2017-01-01から1年間の記事一覧
(p.101) XI 選挙制度 前の章でも明らかにした通り、この憲法案が提唱する選挙制度は、むらパンチャーヤットでは直接制、タルカ、地区、州、全インド中央政府に関しては間接制を採っている。この制度は、直接選挙と間接選挙両方の、いちばんの長所を結合する…
むらパンチャーヤット むらパンチャーヤットは法の執行を委託されているから、司法パンチャーヤットを別に設ける必要はない。貧しい農民に村から出て、苦労して得たお金を費やしながら数週間や数か月を町で訴訟のためにむだに過ごす必要はない。必要な証人は…
連邦の構成単位 全インド・パンチャーヤットは州や国ぐにの自発的な連合であり、それら連邦の各単位は、最大限の地方自治を行なう。地理や文化に立脚すればインドはひとつにして不可分なのだから、すべての州とインドに属する国ぐには、国民の福利を増進する…
(p.97) X 司法 英国政府がインドに導入した司法制度は、この国の社会経済生活にもたらされた一大惨事であった。かつてパンチャーヤットは、民事・刑事の裁判を即断即決でやっていた。ニセの証人や偽証は、パンチャーヤットに対する最大の罪とされてきた。だ…