日本連邦共和国憲法草案(公布文、前文、基本原則)

弘布文

 朕は、主権者である日本国民に代わり、国民がその総意にもとづき、日本国憲法第96条に定める国民投票により承認した日本国憲法の改正を、ここに弘布する。
(御名御璽、年月日)

日本連邦共和国憲法::

前文

われら列島の民は、
自らの主権が打立てた、
歴史と風土と良俗の上に
自由と平等と友愛が花開き
自治市町村道州が共和する、
この国のかたちを憲法にしるす。


原則

一【主権、共和国の設立、法の支配】
1 共和国の主権は、民びとのものであり、共和国のすべての公権力は、民びとから発する。
2 共和国、および共和国のすべての法は、民びとの約束にもとづく、民びとのための福利である。
3 この憲法は、立法・執行・司法その他すべての公権力、および共和国のすべての民を拘束する。法にしたがわないいっさいの公権力、および憲法に反するいっさいの法律は無効とする。

二【尊厳と権利】
1 あらゆる個人は、それぞれひとつの宇宙であり、おたがいの尊厳をおかしてはならない。
2 共和国と民びとは、すべての個人の尊厳・人格・権利とその発展を、尊重し保証する責任を負う。
3 世界人権宣言、および国連が議決したすべての国際人権条約は、この憲法の前提であり、この憲法を解釈する基準とする。

三【平等】
1 共和国のすべての民びとは、尊厳と権利において平等であり、おたがいを慈しみ公正に遇する責任を負う。
2 共和国と民びとは、人種・信条・性別・身分・国籍・門地その他、どんな差別も許さない。ただし、現存する差別を解消するため、期間を特定して法に定める場合のみを例外とする。
3 貴族などの階級制度はみとめない。また特権がともなう恩賞を禁止する。

四【自由】
1 法律および法律の定める手続きにしたがう場合をのぞき、だれも民びとの自由を奪ってはならない。
2 だれも、民びとに恐怖、貧苦、隷属を強制してはならない。また、犯罪に対して処罰以外の苦役を強制してはならない。

五【共和国】
1 日本連邦共和国は、代表制、および国民投票・国民発案については直接制にもとづく、道・州の連邦による民主共和国である。
2 共和国の民主主義は、公開・公平・公然を基調とする民びとの弘論、および民びとの自治にもとづく。
3 共和国の領土は、北海道、本州、四国、九州の4島と琉球弧、およびそれらの周辺諸島にかぎる。
4 共和国は、地方の自立と自治の確立、どうじに、その前提として国土における人口の適正な配分につとめる。
5 国には、自治体間の利害を調整する権限をみとめる。また共和国の法は、自治体の法に優越する。

六【国籍】
1 だれを共和国の国民とするかは、法律に定める。
2 法律に定める例外をのぞき、共和国国民に、出入国、国籍離脱の自由をみとめる。
3 共和国の民びとのうち、かつて大日本帝国の国籍を有したもの、およびその子孫には、法律に基準を定め、共和国籍を得る権利をみとめる。

七【外国人】
1 共和国は、国際法および国際条約にしたがい、共和国に住む外国人の権利を保障する。
2 外国人の送還は、条約にしたがう場合にのみ、みとめる。
3 この憲法が保障する自由の行使を、自国においてさまたげられる外国人には、法律にしたがい、共和国に避難する権利をみとめる。

八【国際法
1 共和国の憲法ほかすべての法は、共和国が批准した条約、国際連合が議決した条約およびその決議にしたがう。
2 例外的に、国会が前項に反することを議決するには、国会両院で総議員の3分の2以上の賛成を要する。ただし、国際連合に属さない軍事同盟は、いかなる場合も結んではならない。

九【自治、市町村】
1 民主主義の根本をなす自治は、それぞれの地域に住む民びとに固有の権利であり、放棄してはならない義務である。
2 市町村の自治体に、その領域内で、法律に定める立法・執行・徴税権をみとめる。

十【道・州】
1 市町村の集合体として、つぎの道・州を定める:北海道、奥州、関八州東海道信越州、北陸道畿内州、中国道、四国道、九州、琉球
2 道・州の自治体に、その領域内で市町村の範囲をこえる、法律に定める立法・執行・徴税権、また市町村間の利害を調整する権限をみとめる。

十一【平和と友好】
1 平和と友好は、幸福な社会の基礎である。共和国と民びとは、国内および世界において、その実現に全力をつくす責任を負う。
2 共和国が、国際紛争の解決を、戦争および武力の行使、あるいは武力による脅しに訴えることは、犯罪とし禁止する。また共和国は、他国のこうした犯罪をみとめず、また支持しない。
3 共和国は、国際紛争国際法の支配にもとづく解決を推進し、この目的のために設立される国際機関の活動を促進し援助する。  
<+非武装のばあい:
4 共和国は、警察力にのみ、武器の保持をみとめる。ただしそれは、国内において人権をまもるため、あるいは世界において国際法の支配を推進するためにのみ、使用してよい。>

<+民兵制のばあい:
十二【平和隊】
1 共和国は、憲法が保障する民びとの権利をまもり、安全を保障し、国際法の支配を推進するために、共和国平和隊を置く。
2 平和隊の活動内容は、国内および国際社会における人権擁護、環境や国土の保全、平和維持、社会正義と民主主義の推進、持続可能な開発、および学術文化の振興とする。
3 共和国のすべての成人には、平和隊に参加する権利をみとめ、義務を課す。共和国は、疾病・障害や宗教・信条にもとづいて本人が希望する代替任務を保障し、そのために社会的不利益を受けることは許さない。
4 平和隊の最高指揮権を、首相にみとめる。
5 平和隊および代替任務の組織、運営、訓練や活動は民主的で、憲法の精神にもとづくこと。それ以下、くわしくは法律に定めること。
6 最長5年ごとの国民投票により、平和隊を継続するかどうか決めること。>

<+志願兵制のばあい:
十二【国軍】
1 共和国は、憲法が保障する民びとの権利をまもり、安全を保障し、国際法の支配を推進するために、共和国軍を置く。
2 共和国軍の活動内容は、国内および国際社会における人権擁護、環境や国土の保全、平和維持、社会正義、および民主主義の推進とする。
3 共和国軍の最高指揮権を、首相にみとめる。
4 共和国軍の組織、財政、運営、訓練や活動は民主的で、憲法の精神にもとづき、1項の目的に反しないかぎり公開であること。それ以下、くわしくは法律に定めること。
5 最長5年ごとの国民投票により、共和国軍を継続するかどうか決めること。>