日本連邦共和国憲法草案(第9章)

第9章 移行規定

第125条【明治天皇制の廃止】
1 宮内庁は本憲法の発効と同時に廃止する。
2 皇室典範は本憲法の発効と同時に失効する。
3 皇籍および戸籍は廃止し、住民登録は市町村の専管事項とする。皇族には、憲法に定めるすべての基本権を保障し、社会のあらゆる局面における差別を禁ずる。
4 皇室財産の全部または一部は、国会総会の議決にしたがい、天皇および皇族に、その私有財産として分与する。また、そのさいに課税しない。

第126条【日本国憲法からの移行】
1 この憲法を公布とどうじに参議院は解散し、30日以内に第一期の連邦院議員の総選挙を行なうこと。その半数の者の任期は3年とする。
2 連邦院が成立するまでの間、衆議院が国会としての権限を行なうこと。
3 連邦院が成立すると同時に、衆議院は解散し、30日以内に民議院議員の総選挙を行なうこと。

第127条【弘務員に関する移行規定】
 この憲法施行のさいに現職の国務大臣、議員、裁判官その他の弘務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められている者は、法律に定める場合をのぞいては、この憲法施行を理由としてその地位を失うことはない。ただし、この憲法にしたがい、後任者が選挙または任命されたときは、とうぜんその地位を失う。