日本連邦共和国憲法草案(第8章)

第8章 憲法改正

第122条【総則】
1 この憲法は、一部、または全部をいつでも改正してよい。
2 ただし、憲法改正の審議は、とくに慎重に行なうこと。

第123条【憲法改正の手続き】
1 憲法改正の法律案は、さきに民議院に提出すること。
2 民議院は、その案を複数の法律案に分割してよい。また必要ならば章・節・条文・項目・脚註の番号を変更し、それらの順序を入れ替えて形式の統一を保つこと。
3 民議院は、前項の手続きを経た法律案を承認し、民びとぜんたいに広報したら、ただちに解散すること。
3 解散の後、新たに民議院を招集した時点で国会総会を開き、承認された法律案を議決すること。議決には、総議員の3分の2以上の賛成を得ること。
4 議決を経た法律案を、国会は国民に発議し、その承認を受けること。承認は国民投票により、投票者の過半数の賛成を得ること。

第124条【公布】
1 第123条に定める手続きと承認を経て改正された憲法を、大統領は、主権者である共和国の民びとの名のもとに、ただちに公布すること。
2 改正された憲法は、政府の広報として出版・公開した時点から有効とする。
3 憲法改正前からの法律で、改正された憲法に合わなくなったものは、新しい法律が作られるまで有効とする。ただし、国会の議決により廃止された場合をのぞく。