オランダ王国憲法(第3章)

第3章 国会

第1部 組織と構成

第50条
 国会はオランダのすべての人を代表する。

第51条
(1)国会は、第二院と第一院からなる。
(2)第二院は、150名の議員からなる。
(3)第一院は、75名の議員からなる。
(4)合同会議を開いているときは、両院は一体のものとみなされる。

第52条
(1)両院ともに、任期は4年とする。
(2)国会の議決により、州議会議員の任期が4年でなくなった場合は、第一院の任期もそれに応じて修正される。

第53条
(1)両院の議員は、法律の定める制限にしたがい、比例代表制によって選挙する。
(2)選挙は秘密投票による。

第54条
(1)第二院の議員は、18歳以上のオランダ国民が直接選挙によって選ぶ。ただし、オランダに住んでいないという理由から、法律によって例外とされたオランダ国民は除く。
(2)つぎの者には、選挙権を与えない。
(a)法に示されている犯罪をおかし、裁判所が確定した判決として1年以上の入牢を命じ、同時に選挙権を取り上げている者。
(b)精神障害により法を負うことができない、と裁判所が判断を確定したもの。

第55条
 第一院の議員は、各州議会の議員が選ぶ。その選挙は、国会が解散した場合を除いて、州議会議員選挙から3ヵ月以内に行なう。

第56条
 国会議員になることができるのは、18歳以上のオランダ国民で、投票権を失っていない者とする。

第57条
(1)だれも両院の議員を兼ねることはできない。
(2)国務相や長官、国家顧問団の構成員、会計検査院の構成員、最高裁判所の裁判官・検事・弁護士に、国会議員はなれない。

第58条
 国会各院は新しく選ばれた議員について、信任できるかどうかを調べる。また、議員の信任や選挙に関して起こる論争については、法律に定める規準もじゅうぶん参考にしながら、それらを裁定する。

第59条
 選挙権や選挙に関するその他のことは、法律にその規則を定める。

第60条
 両院の議員は就任するさい、法律に示されたやり方にしたがって議会で宣誓を行ない、身の潔白を保証し、憲法へ忠誠を尽くし任務を忠実に果たすことを誓約しなければならない。

第61条
(1) 国会の各院は、議員の中から議長を任命する。
(2) 国会の各院は書記を任命する。それは両院の他の職員と同じく議員であってはならない。

第62条
 国会の両院合同会議の議長は、第一院議長が務める。

第63条
 国会議員および過去議員だった者とその家族への給付金は、法律でその規則を定める。この件に関する法案は、国会で票決により、3分の2以上の賛成によって可決される。

第64条
(1) 国会の各院は、王の布告によって解散できる。
(2) 国会解散の布告はどうじに、解散した議院を新たに選挙し3ヵ月以内に新しい議会が開かれることを要求する。
(3) 解散は、新たに選挙された議会が開かれる、その当日にも有効である。
(4) 解散後に開かれた第二院の任期は法に定めるが、5年を超えてはならない。解散後に開かれた第一院の任期は、解散した議院の任期が満了するのに伴って終わる。

第2部 手続き

第65条
 毎年、9月の第3木曜日か法の定めるところにしたがいそれより早く、政府のとる政策を、王またはその代理が両院合同会議で説明する。
 
第66条
(1) 国会は公開とする。
(2) 出席している議員の10分の1が要求する場合と議長が必要と判断する場合には、秘密会となる。
(3) 国会や両院合同会議は、さらに協議を続けるかどうか、また議決するかどうかも秘密会で決めることができる。
第67条
(1) 国会両院が協議し議決するには、各院であれ両院合同会議であれ、半数をこえる議員の出席が必要である。
(2) 議決は多数決による。
(3) 何ものも投票を拘束することはない。
(4) 事務的なことがらについての議決は口頭で、指名と点呼によって行なう。

第68条
 それが国家の利益に反しないかぎり、国会の各院または両院合同会議でひとりまたは複数の議員が要求するあらゆる情報を、国務相と長官は口頭か文書で提供しなければならない。

第69条
(1) 国務相と長官には、国会に出席し協議に参加する権利がある。
(2) 国務相と長官を、国会の各院または両院合同会議に招集してよい。
(3) 国務相と長官は、国会に出席するさい、彼らが選んだ者の補佐を受けることができる。

第70条
 国会両院には、各院でも両院合同でも、法律で定める規則にしたがい、調査を行なう権利がある。

第71条
 国会議員、国務相、長官その他協議に参加する者は、国会やその委員会に出席している間の発言、および文書で提出したものについて、訴えられたり法律のもとで責任を問われることはない。

第72条
 国会各院と合同会議での両院は、議事進行の規則を定める。