オランダ王国憲法(第4章)

第4章 国家顧問団、会計検査院およびオンブズマン

第73条
(1)国家顧問団、または顧問団のそれぞれの部門は、議案、国家の方針に関する提案、また条約の承認に関する提案について、国会から相談を受ける。国会が決めれば、これらの相談はしなくてよい。
(2)国家顧問団、または顧問団のそれぞれの部門は、王の布告があれば、政治をめぐる争いについて調査し、統治のやりかたについて助言する。
(3)国家顧問団、または顧問団のそれぞれの部門は、政治をめぐる争いについて判断を下す。

第74条
(1)王は国家顧問団長をつとめる。王位を継ぐ予定の者も、18才になれば国家顧問に加わる。国会が決めれば、王室のほかの者でも国家顧問団に加わることができる。
(2)国家顧問は王の布告によって任命し、その地位は一生続く。
(3)国家顧問の地位を失うのは、自分から辞めるか、法律で定める年齢になった場合である。
(4)国家顧問団は、法律が指定しているような場合には顧問の資格を停止したり、その地位をうばってよい。
(5)国家顧問のその他の法的な地位については、法律で定める。

第75条
(1)国家顧問団の組織、構成、権限については、法律で定める。
(2)法律によって、国家顧問団、または顧問団のそれぞれの部門には仕事を追加してよい。

第76条
 会計検査院は、国の収入と支出について調べる権限をもつ。

第77条
(1)会計検査官は終身で、国会第二院が選ぶ候補者3人につき1人を、王の布告により任命する。
(2)会計検査官でなくなるのは、自分から辞めるか、法律で定める年齢になった場合である。
(3)最高裁判所は、法律が指定しているような場合には会計検査官の資格を停止したり、うばってよい。
(4)会計検査官のその他の法的な地位については、法律で定める。

第78条
(1)会計検査院の組織、構成、権限については、法律で定める。
(2)法律によって、会計検査院には仕事を追加してよい。

第78a条
(1)国政オンブズマンは求めに応じて、または独自に国の機関を調べ、また法律にしたがって国の機関に助言する。
(2)国政オンブズマンと代理オンブズマンは、国会第二院によって法律で定める期間だけ任命され、自分から辞めるか法律で定める年齢になったとき、その地位を失う。国会第二院は、法律が指定しているような場合には、その資格を停止したり、うばってよい。その他の法的地位は、法律で定める。
(3)国政オンブズマンの権限と仕事の手順については、法律で定める。
(4)法律によって、国政オンブズマンには仕事を追加してよい。

第79条
(1)国の立法や統治に関して、助言する常設の団体を置くのは、国会の議決による。
(2)そうした団体の組織、構成、権限については、法で定める。
(3)法律によって、これらの団体には助言以外の仕事を追加してよい。

第80条
(1)この章の、直前の条文に書かれている団体が出した勧告は、法律で定める規準にしたがって公開されなければならない。
(2)国会が決めた場合をのぞき、王または王の代理が出した法案についての勧告は、国会に提出しなければならない。