オランダ王国憲法(第8章)

第8章 憲法改正

第137条
(1)この憲法を改正する議案は、慎重に話し合わなければならない。
(2)国会第二院は、王やその代理が出したものであれ他が出したものであれ、憲法を改正する議案は、いくつかの別々の議案に分割してよい。
(3)上の(1)に述べる議案をみんなに知らせたら、国会第二院は解散しなければならない。
(4)新しい第二院が集まったら、国会両院は上の(1)に述べる議案を、もういちど慎重に話し合わなければならない。その議案を通すには、多数決で少なくとも3分の2の賛成が必要である。
(5)そこで国会第二院は、王やその代理が出したものであれ他が出したものであれ、憲法を改正する議案を、いくつかの別々の議案に分割してよい。それには、多数決で少なくとも3分の2の賛成が必要である。

第138条
(1)憲法を改正する議案について、王が認めて2回めの話し合いをする前に、次のことは法律で決めておいてよい。
(a)決まった憲法改正案と改正されなかった憲法条文とは、必要ならば互いにつじつまを合わせる。
(b)章や節、条文、条の番号や題名の組み立ては変更してよい。
(2)上の(1)中の(a)に述べる内容を含む議案を通すには、多数決で少なくとも3分の2の賛成が、国会両院で必要である。

第139条
 国会で決め、王も認めた憲法改正は、みんなに知らせてはじめて、有効となる。

第140条
 改正前からあった法律や規則、布告で新憲法に合わなくなったものは、それに合うものができるまでは有効である。

第141条
 王の布告によってみんなに知らせる、改正された憲法の文書について、章や節、条文に新しく番号を振りなおし、またそれらの番号が指示されている部分を書き直してよい。

第142条
 国会で決めれば、憲法オランダ王国憲章と合うように修正してよい。そのばあいに、憲法第139条、140条、141条は同じように当てはまる。