日本連邦共和国憲法草案(第3章)

第3章 大統領

第73条【大統領の地位】
 主権者である共和国のすべての民は、大統領を、共和国の統合の象徴および国際法上の代表者とみとめる。

第74条【大統領の選挙および任期】
1 大統領は、連邦院議員の中から国会総会が選挙すること。その場合、総議員の過半数の票を得るか、該当するものがいなければ2回目の選挙で絶対多数を得ること。
2 大統領の任期は5年とし再選は禁止する。また現職および前任の大統領と同じ道・州の議員は、つぎの大統領選挙に立候補できない。
3 大統領の任期が終了する場合はその30日前に、大統領が辞職・死亡・罷免などの理由で欠けた場合はそれから15日以内に、国会総会は新しい大統領を選挙すること。ただし民議院が解散されている場合は、新しい国会が召集されたら他のすべての案件に先立って、これを行なうこと。

第75条【大統領代行】
 大統領が欠けているあいだは、連邦院議長がその職務を代行する。

第76条【大統領の兼職禁止】
 大統領にはその任期中、いっさいの兼職を禁じる。

第77条【大統領の報酬】
 大統領には、法律にしたがい、税収から、職務に求められる高い弘共性と聖徳とを保証するのに適当な額の報酬を与える。そのくわしい基準は法律に定める。

第78条【大統領の宣誓義務】
 大統領は就任のさい、公開の国会総会で、法律に定める基準にしたがい、主権者に対して、憲法へ忠誠を尽くし、共和国の福利のために私心にとらわれず職務を誠実に遂行する旨を宣誓すること。

第79条【副署】
1 大統領の弘的な行為には担当する国務相の提案または同意を必要とし、大統領が発行する弘的文書は、担当する国務相の副署がなければ、法的効力をもたない。ただし例外として、首相の任命および民議院の解散には、副署を必要としない。
2 法律および立法的な効力をもつ文書や命令、その他法律に定める文書の公布には、担当する国務相とともに首相の副署を必要とする。

第80条【大統領の無答責・訴追・罷免】
1 大統領の職務における責任は、担当する、あるいは副署を行なった国務相が負い、大統領は法的に訴追されない。
2 大統領の職務への違反、および違法行為は、国会総会が決議して憲法裁判所へ弾劾することができる。憲法裁判所は、それを審判するあいだ大統領の職務を停止してよい。
3 憲法裁判所は、前項の審判のけっか、有責とされた大統領を罷免してよい。

第81条【大統領の職務】
 大統領は、以下の職務を行なうこと。
一 憲法改正、法律、政令を公布する。
二 国会を召集し、また民議院を解散する。 ただし、任期のさいごの3か月間は、解散してはならない。
三 国会議員の選挙、および国民投票を告示する。
四 国務相および最高裁判所長を任免し、全権委任状、大使、公使の信任状を認証する。
五 減刑刑の執行の免除および復権を認証する。
六 栄典を与える。
七 条約を批准し、法律に定める外交文書を認証する。
八 外国の大使および公使を信任し接受する。