日本連邦共和国憲法草案(第7章)

第7章 地方自治

第114条【自治権の保障、自治の原則】
1 共和国は、すべての市町村および道・州に、独立かつ完全な自治権をみとめる。
2 各自治体は、その住民による自治を保障すること。とくに市町村の住民には、民主的かつ直接的な住民集会による意思形成と、住民投票による立法および意思決定の、実効力ある権利をかならず保障すること。

第115条【自治体】
1 自治体の廃止または新設は、かならず国会の議決によること。
2 自治体の境界を変更するための規則は、法律に定めること。

第116条【地方議会】
1 地方議会を、各自治体の住民の代表機関と定める。議会の構成や組織は法律に定める基準を守り、その会議は、法律に定める例外をのぞき、公開すること。
2 地方議会の議員は、それぞれの住民が、憲法および法律に定める基準にしたがい、直接選挙によって選ぶこと。議員および選挙人の資格および選挙の方法は、憲法第48条にしたがい、法律に定めること。
3 議員の資格を失わせる場合の規定は、法律に定めること。
4 議員の任期は、法律に定めないかぎり、4年とする。

第117条【条例】
1 地方議会に、議決によって条例をつくる権利をみとめる。
2 条例は、法または国会の議決に反しないかぎり有効とする。
3 条例を議決する方法に関する基準は、法律に定めること。

第118条【地方の治政】
1 市町村は、市町村長を長とする市役所または町村役場が、また道・州は、道・州知事を長とする道・州政府が治めること。
2 市町村議会は、法律に定める基準にしたがい、市町村長および役人の選任方法を条例に定めること。
3 道・州知事の選出は、住民の直接選挙により、選挙人・被選挙人の資格、および選挙の方法は、法律に定めること。
4 前2項について、第48条が禁じる差別を、定めてはならない。

第119条【市町村連合】
 業務の効率化・最適化のため、条例に定めて、複数の市町村で道・州とは別の連合体を形成してよい。

第120条【地方財政
1 地方財政は、各自治体の機能を遂行するために十分な資力を確保すること。
2 前項の目的のため、各自治体に独自に税を徴収し、国からの交付金を得る権利をみとめる。
3 自治体が徴収する税と国税、および自治体と国の財政における関係は、法律に定めて調整すること。

第121条【国と自治体の関係】
1 自治体の組織が満たすべき基準、およびその権限は、法律に定めること。
2 国会が、ひとつの自治体のみに適用する特別法は、法律にしたがい、その自治体住民の投票において、その過半数の同意を得ないかぎり無効とみなす。
3 そのほか、自治体間あるいは自治体と国の間の紛争を調停するための規則は、法律に定めること。