アガルワール:自由なインドのためのガンディー主義憲法 第8章(2)

(p.90)
 将来の憲法における、州の名称はつぎの通り;

    州                      言語
1.アジメール・マーワラ ・・・・・・ ヒンドゥスターニー語
2.アーンドラ      ・・・・・・ テルグ語
3.アッサム       ・・・・・・ アッサム語
4.ビハール       ・・・・・・ ヒンドゥスターニー語
5.ベンガル       ・・・・・・ ベンガル語
6.ボンベイ(市)    ・・・・・・ マラーティー語・グジャラート語
7.デリー        ・・・・・・ ヒンドゥスターニー語
8.グジャラート     ・・・・・・ グジャラート語
9.カルナータカ     ・・・・・・ カンナダ語
10.ケーララ      ・・・・・・ マラヤーラム語
11.マハーコーシャル  ・・・・・・ ヒンドゥスターニー語
12.マハーラーシュートラ・・・・・・ マラーティー語
13.ナーグプル(ベーラルを含む)・・・ マラーティー語 
14.北西辺境州     ・・・・・・ パシュトー語
15.パンジャーブ    ・・・・・・ パンジャーブ
16.シンド       ・・・・・・ シンド語
17.タミル・ナードゥ  ・・・・・・ タミル語
18.連合州       ・・・・・・ ヒンドゥスターニー語
19.ウトカル      ・・・・・・ オリヤー語

 以上の区分は現在の国民会議の州構成に沿っており、ちがいはナーグプルとヴィダールバ(?)を一州にまとめていることだけだが、これにははっきりした理由がある。国民会議構成州の名称もそのまま残しているが、将来の憲法のもとで、州境までいまの国民会議の領域にきっちり対応させる必要はない。

(p.91)
たとえばいくつかの州が、すべてではないにせよ全インド連合に加盟したら、言語境界は各州とよく相談した上で引き直すべきだ。げんざいの連合州も、便利のため分割して東西二州に分けるのがよいだろう。しかしながら、これらの詳細はすべて、インド憲法会議が任命する特別委員会へ信託されねばならない。また必要に応じ、特定地域の人びとの要求を、成人の普通選挙にもとづく住民投票によって認定すべきである。